
よくある質問
01
支援金の制度全般について
- 1.なぜ2025年愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金を実施するのですか。
- 本県地場産業を支える窯業事業者が主要燃料として使用している液化石油ガス(以下「LPガス」という。)又は電気の価格は高騰しており、これに伴う経費の増が事業に影響を与えていることなどから、令和4年度、令和5年度上半期(第1期)、令和5年度下半期(第2期)に、燃油価格の上昇分に相当する額の支援金を交付し、窯業事業者の事業継続支援を行う「愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」を実施しました。
しかしながら、依然として燃油価格は高騰しており、事業者の厳しい状況に変わりはないことから、引き続き、「2025年愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」を実施することとしました。
- 2.なぜ窯業事業者に支援が必要なのですか。
- 本県の窯業土石製造業は、製造品出荷額8,361億円、従業員数22,097人で、いずれも全国1位となっており、本県の地域経済に大きく貢献する重要な産業です。
しかし、海外製品との競合や国内需要の減少等により、非常に厳しい状況が続く中、燃油価格の高騰が生じており、窯業事業者の経営に大きな影響を与えています。原油価格高騰に伴う必要経費の増加をそのまま価格転嫁することが難しく、経営が圧迫されており、自力での事業継続に支障を来していることから、事業継続支援を実施することとしました。
- 3.なぜLPガスと電気の支援なのですか。
- 「2025年愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」では、窯業事業者における「主たる燃料」であるLPガス及び電気に対して支援を行っています。
- 4.どのくらいの期間を支援するのですか。
- 支援対象期間は、2024年10月から2025年3月までの6ヶ月間です。
ただし、速やかに支援金を事業者の皆様にお届けするため、支援額の積算に必要となる各社のLPガス又は電気の月間平均使用量は、各社の2024年4月~9月までの使用量等実績から算出します。
- 5.申請期間はいつからいつまでですか。
- 2025年4月21日から2025年5月20日までの期間を予定しています。なお、郵送申請の場合は、当日消印有効です。
- 6.過去に申請しましたが、今回も申請できますか。
- 過去(令和4年度又は令和5年度第1期、令和5年度第2期)に申請された場合も、2024年10月1日時点で「3.対象事業者について」の問5に示す要件を満たしていることが確認できれば交付対象となります。
なお、過去に申請された場合は、提出書類を一部省略することができますので、「05.提出書類について」の問3をご確認ください。
02
支援金の金額、使用量実績について
- 1.支援額はどのように算出するのですか。
- 支援額は、LPガス又は電気の価格高騰の単価差(定額)に、各社のLPガス又は電気の月間平均使用量を乗じた額を1月あたりの支援額とし、措置期間の6ヶ月分を支援します。
なお、申請はLPガス又は電気のいずれか一方です。
【LPガス】単価高騰分(7.6円/kg)×月平均使用量×6か月
【電気】単価高騰分(4.3円/kWh)×月平均使用量×6か月
※月間平均使用量は、2024年4月~9月までの使用量実績の合計(申請者が複数の事業所を有する場合はその合計)を6で除します。LPガスについては1トン単位で算出し、1トン未満の端数は四捨五入します。ただし、500kg未満は1トンとします。電気については、100の位で四捨五入し、500kWh未満は1,000kWhとします。
- 2.LPガス又は電気の価格高騰分の単価差はどのように考えるのですか。
- LPガス:日本LPガス協会が発表する「流通段階におけるLPガス価格推移」から算出した「2022年1月(国の燃油価格対策開始時点」と「2023年11月~2024年10月(2024年12月時点の直近12か月)の平均」の単価差とし、1kgあたり7.6円で一律です。
R5/11-R6/10(134.6円)ー R4/1(127.0円)→ 約7.6円
電気:(一社)エネルギー情報センターが発表する電気料金単価から算出した「2022年1月(国の燃油価格対策開始時点」と「2024年9月(2024年12月時点の直近)」の単価差とし、1kWhあたり4.3円で一律です。
R6/9(19.4円)- R4/1(15.1円)→約4.3円
LPガス、電気ともに各事業者の購入等実績単価の差ではありませんので、ご注意ください。
- 3.当社はLPガス、電気両方使用しています。両方申請できますか。
- いずれか一方を選択して申請してください。
申請は、窯の動力(熱源)として使用する燃料について、LPガス又は電気のいずれかを選択する必要があります。
- 4.当社は電気で申請予定です。
しかしながら、電気を窯の動力用の他、事務所等の電灯、空調にも使用しています。合算して申請できますか。
- 窯の燃料(動力用)として使用する電気が対象です。
使用実績は、窯の燃料に係る分のみ申請してください。事務所等電灯用や空調用など、窯の動力として使用していない電気使用量は合算できません。
なお、複数事業所を有する場合又は複数契約をしている場合は、「05.提出書類について」の問8~問11も参照してください。
- 5.LPガス又は電気の使用量実績を確認する書類はどのようなものを提出すればよいですか。
- 2024年4月分~9月分の使用量又は購入量が分かるLPガス又は電気の納品書、領収書、請求書等の、いずれかの写しを提出してください。
当該書類には、申請者名、対象期間(又は対象月)、使用量又は購入量の実績、請求等年月日が確認できるものとしてください。
- 6.当社は購入量実績はありますが、使用量は把握できません。購入量実績でもよいですか。
- 購入量実績でも構いません。ただし、使用量実績又は購入量実績のいずれかとしてください。使用量実績と購入実績を混在させることはできません。
- 7.2024年4月~9月の途中に開業した場合でも、LPガス又は電気の月間平均使用量の算出は、合計使用量を6で割る必要がありますか。
- 開業している期間で除します。
例えば、2024年6月中旬に開業し、同月からLPガス又は電気の使用実績がある場合、2024年6月~9月までの4月分のLPガス又は電気の使用量の合計を「4」で除して算出します。
ただし、2024年6月に開業し、2024年6月使用分が2024年7月末に初めて請求された場合、2024年7月末の請求書から2024年10月末の請求書(2024年9月使用分)までの4月分を提出書類としてください。
なお、月の途中で開業した場合でも日割りには対応しません。
また、申請額計算書(様式第1-3号、様式第1-4号)については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 8.当社は冬季にしか製造しないため、2024年4月~9月にLPガス又は電気の使用実績がありません。どうすれば良いですか。
- 2024年4月~9月にLPガス又は電気の使用実績がない場は、2023年10月~2024年9月までの1年間のLPガス又は電気の使用実績から算出します。
その場合、その旨の申立書(様式任意)を作成いただくとともに、申請書類のうち「申請額計算書(様式第1-3号、様式第1-4号)」については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 9.2024年4月~9月のうち、5月・6月については窯の入れ替えを行ったためLPガス又は電気を使用していません。4カ月しか稼働していませんが、1月あたりの平均使用量は、6で除して求めるのですか。
- 窯の入れ替えや窯の故障等、通常とは異なる事由で稼働できなかった期間がある場合は、1月あたりの平均使用量は、稼働した期間で除して求めます。
その場合、その旨の申立書(様式任意)を作成いただくとともに、申請書類のうち「申請額計算書(様式第1-3号、様式第1-4号)」については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 10.個人事業主です。自宅でLPガス又は電気を使用しており、業務用と区別ができません。全量を使用実績として申請してよろしいか。
- 個人事業主であり、動力用と自宅用の区別ができない場合は、全量を使用実績として申請いただいて構いません。
- 11.支援金の申請金額に上限はありますか。
- 申請金額に上限はありません。
- 12.当社は複数の機器を使って、様々な製品を作っています。合算して申請できますか。
- 窯業事業者が、LPガス又は電気を燃料とする窯で陶磁器等の窯業製品を製造している場合に限ります。当該窯以外の機器や、窯業製品以外を当該窯で製造する際のLPガス又は電気の使用量は実績に含められません。
なお、窯業製品を製造する窯の使用量と窯以外の機器の使用量、窯業製品以外を製造する窯の使用量が一つの契約で区分できない場合は、生産量等で按分の上、対象分を申請してください。その場合、その旨の申立書(様式任意)を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 13.窯業製品とは何ですか。
- 陶磁器・同関連製品、建設用粘土製品(陶磁器製を除く)、ガラス・同製品、耐火物製造品、炭素・黒鉛製品、研磨材・同製品、七宝製品等です。
非鉄金属製品や化学工業製品等は対象外です。
03
対象事業者について
- 1.どのような事業者が支援金の対象となるのですか。
- 愛知県内に事業所を置き、当該事業所においてLPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行う中小企業者等である窯業事業者であり、2024年10月1日時点で事業活動を行っている必要があります。
具体的な要件は、「03.対象事業者について」の問5をご確認ください。
- 2.対象となる主な事業はどのようなものがありますか。
- 以下に示す窯業事業者が対象となります。
レンガ製造やガラス製造、七宝焼き製造においても、LPガス又は電気の窯・炉を使用していれば対象となります。
窯業事業者
陶磁器・同関連製品製造事業者
建設用粘土製品製造事業者(陶磁器製を除く)
ガラス・同製品製造事業者
耐火物製造事業者
炭素・黒鉛製品製造事業者
研磨材・同製品製造事業者
七宝製品製造事業者などの上記以外の窯業事業者
- 3.「中小企業者等」とは、具体的にどのような事業者ですか。
- 次の(1)から(4)のいずれかを満たし、製造業を主たる事業として営む事業者です。
(1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下であること
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条に定める 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合 のいずれかに加入している事業者であること
(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項3号で定める個人事業者であること
- 4.大企業は対象となりませんか。
- 「03.対象事業者について」の問3の(3)に該当する事業者のみ、対象となります。
- 5.支援対象となる具体的な要件はどのようなものですか。
- 2024年10月1日時点でLPガス又は電気を使用する窯で陶磁器等を製造し、かつ販売して対価を得ている必要があります。
確認は次の書類で行います。
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書の写し)」
※確定申告を行っていない場合は、所得証明書(市民税・県民税課税証明書)。個人事業主で課税対象外の場合は2023年4月1日~9月30日の売上台帳及び開業届。
06「「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、またはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」
- 6.○○組合の組合員です。組合の証明書は何を証明してくれるのですか。どの書類が不要になるのですか。
- 組合の証明書は、1.LPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行っていること、2.現在、営利を目的とした事業活動を行っていることを証明するものです。
県が定める書類を提出した組合に加入している事業者で「加入組合発行の証明書」を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、またはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」
を省略することができます。
対象となる組合の情報は、「お知らせ」からご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
- 7.対象支援期間中(2024年10月から2025年3月)に廃業予定ですが、支援金を申請することはできませんか。
- 交付申請日において倒産、廃業していなければ、廃業前の期間について申請を行うことができます。
なお、交付決定日(=払込日)に倒産、廃業している場合、お支払いができなくなりますので、ご注意ください。
なお、交付決定は、適切な申請書の受理後概ね1ヶ月程度でお支払いする予定ですが、申請状況によっては1ヶ月以上お時間をいただく場合もあります。
- 8.倒産、廃業はしていませんが、現在事業を停止しています。支援金の交付対象となりますか。
- 2024年10月1日時点で事業活動を行っている必要があります。
対象となる要件については「03.対象事業者について」の問5を確認してください。
- 9.2024年4月1日に新規開業しましたが、支援金の交付対象となりますか。
- 対象となり得ます。2024年10月1日時点で事業活動を行っている必要があります。対象となる要件については、「03.対象事業者について」の問5をご確認ください。
- 10.製造はしておらず、陶磁器等の卸売(小売)のみを行っていますが、支援金の交付対象となりますか。
- 陶磁器・瓦の「製造事業者」を対象とした支援制度のため、卸売(小売)のみを行っている事業者は交付対象となりません。
- 11.陶磁器等の製造と卸売(小売)の両方を行っていますが、支援金の交付対象となりますか。
- 交付対象となり得ます。ただし、事業活動を行っている必要がありますので、対象となる要件については、「03.対象事業者について」の問5をご確認ください。
- 12.当社では焼成工程を外注しています。支援金を申請することができますか。
- LPガス又は電気を燃料とする窯を有していない場合、支援金の対象となりません。
愛知県内の事業所においてLPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行う中小企業等である窯業事業者が対象となりますので、焼成を請け負う事業者は支援金の対象となる可能性があります。対象となる要件については「3.対象事業者について」の問5を確認してください。
- 13.対象事業を営んでいますが、主業種は別の事業です。支援金の交付対象となりますか。
- 「03.対象事業者について」の問5に示す要件を満たしていることが確認できれば交付対象となります。
- 14.陶芸教室を営む事業者は、支援金の交付対象となりますか。
- 教室の運営のみを行う事業者は交付対象となりません。申請事業者が LPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造した製品を販売している場合は交付対象となります。
対象となる要件については「03.対象事業者について」の問5をご確認ください。
- 15.2022年1月時のLPガス又は電気の購入金額と比べて2024年4~9月のLPガス又は電気の購入金額の平均が減少していますが、支援金の交付対象となりますか。
- LPガス又は電気の購入金額の増減は交付要件にありませんので、対象事業を営む事業者であれば交付対象となります。LPガス又は電気の単価差は「02.支援金の金額、使用量実績について」の問2にあるとおり、一律です。
- 16.非課税世帯の個人事業主のため、確定申告をしていませんが、「窯業事業者であり、事業活動を行っていることがわかる書類」は何を提出すれば良いですか。
- 確定申告の対象外のため確定申告をしていない場合は、所得証明書(市民税・県民税課税証明書)を提出してください。所得証明書も提出できない場合は、開業届及び2024年4月1日~9月30日分の売上台帳を提出してください。
- 17.愛知県内に複数の事業所がありますが、一部の事業所のみで申請をしました。残りの事業所について、新たに申請することはできますか。
- 本支援金は1事業者につき申請は1度のみとなります。すでに申請済の事業者は未申請の事業所があったとしても新たに申請することはできません。
- 18.本社が県外にあり、県内と県外に複数の事業所があります。他県の燃油価格高騰に係る支援金を受給している場合は、県内の事業所について、本支援金の対象となりますか。
- 県内に本支援金の対象となる事業所を有する場合は、他県の燃油高騰に係る支援金を受給していても対象となります。その他、県内の市町村等の支援金を受給していても対象となります。
- 19.2024年7月末でLPガス、あるいは電気から都市ガスに切り替えましたが、本支援金の対象となりますか?
- 対象となりません。2024年10月1日現在でLPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行う窯業事業者が対象です。
- 20.組合は対象となりませんか。
- 製造業を主たる事業として営む中小企業等協同組合等(以下、組合とする)で、以下の全てを満たす場合は対象となります。
1.LPガスを燃料とする窯を所有していること
2.当該窯の使用に係るLPガスの購入実績があること
3.組合又は組合員が当該窯を使用して窯業製品を製造していること
4.「03.対象事業者について」の問1に該当すること
なお、中小企業等協同組合等とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に定める中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)を指します。
- 21.当社は窯業製品を製造する窯の動力として、特別高圧電力を契約しています。「愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を申請した場合は、本支援金の対象となりますか。
- 「愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を申請した場合であっても、「03.対象事業者について」の問5となる要件を満たす場合は対象となります。
04
事業主体について
- 1.愛知県内に事業所がありますが、本社は京都府です。当支援金の交付対象となりますか。
- 愛知県内に対象施設を有する事業者であれば、法人の本社所在地は問わず愛知県内の施設分が交付対象となります。また、個人事業主についても、愛知県内に対象施設を有する事業者であれば事業主の住所は問いません。
- 2.愛知県内に事業所がありますが、本社は京都府です。愛知県内の工場長名で申請できますか。
- 原則、本社代表者が申請してください。
県内の事業所長名で申請する場合は、委任状の提出が必要ですので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 3.愛知県内に複数の事業所があります(全て愛知県内)。それぞれの事業所ごとに支援金を申請することはできますか。
- 複数の事業所を有する場合、対象となる使用量を合算して申請してください。申請は1事業者について1回です。
- 4.本社は愛知県内にありますが、陶磁器製造の工場は県外にあります。申請対象となりますか。
- 申請対象になりません。
愛知県内の陶磁器等製造工場で使用されたLPガス又は電気の使用量実績を基に支援金を算出します。
- 5. 陶磁器製造を行う工場が、愛知県内に1カ所と県外に1カ所あります。LPガス又は電気の請求書は両工場分まとめて本社に届きます。申請する使用実績には、両工場の合算使用量を申請してよろしいですか。
- それぞれの使用量実績がわかる場合はその量を、不明な場合は出荷量や生産量で案分した量で月間平均使用量を算出の上、申請してください。(出荷量・生産量の内訳が不明な場合は工場敷地面積で按分するなど、按分可能な方法で月間平均使用量を算出してください。)
※按分した場合は、按分の内容がわかる資料を添付するとともに、按分方法についても分かるように記載して提出してください。
- 6. 営業所が愛知県内にありますが、LPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行う事業所は他県にしかありません。支援金を申請することはできますか。
- 愛知県内においてLPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行っていない場合は支援金の対象となりません。
05
提出書類について
- 1.具体的にどのような書類を提出すればよいですか。
- 「申請方法」のページを御確認ください。なお、公式WEBサイトから電子申請が可能です。
また、県民事務所、各市町村、又は商工会議所等でパンフレット・申請書様式を入手いただけます。
- 2.組合に加入していますが、提出書類は異なりますか。
- 県が定める書類を提出した組合に所属する事業者で、加入組合発行の証明書を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」
を省略することができます。
ただし、過去の支援金で、今回申請する燃料に関わる「加入組合発行の証明書」を提出している場合は、「加入組合発行の証明書」を改めて提出する必要はありません。
対象となる組合は、変更となる場合がありますので、最新の情報は、公式ホームページでご確認ください。
対象となる組合の情報は、「お知らせ」からご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
- 3.過去に申請しましたが、提出書類は異なりますか。
- 申請書の申請者情報記入欄に過去(令和4年度又は令和5年度第1期、令和5年度第2期)申請者のチェック欄がありますので、チェックを入れてください。
過去の「愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」に申請した事業者で、申請時の情報(振込先口座等)に変更がない場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
04「振込先口座が分かる書類」
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、またはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」
を省略することができます。
※組合に加入している事業者で、過去に「加入組合発行の証明書」を提出した場合は、「加入組合発行の証明書」を省略することができます。
- 4.過去にLPガスで申請しましたが、今回は電気で申請することはできますか。
- 過去の申請と異なる燃料で申請可能です。
その場合、省略可能な書類が異なりますのでご注意ください。
【申請時に準備いただく書類】のうち、
04「振込先口座が分かる書類」
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
を省略することができますが、
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」の提出が必要です。
※組合に加入する事業者の場合、2025年発行の組合証明書の提出があれば、06の写真は不要です。
- 5.組合が申請する場合、提出書類は異なりますか。
- 組合が申請する場合は、【申請時に準備いただく書類】のうち、05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」について、最新の定款及び直近の決算書の写しを提出してください。
ただし、過去の「愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」に申請した組合は、最新の定款及び直近の決算書の写しを省略することができます。
- 6.写真は何が写っている必要がありますか
- ①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真の2種類を提出してください。
・①の窯はなるべく用途(焼成、乾燥等)がわかるように撮影してください。(例えば、窯のドアを開けて、焼成場所が写るように撮影するなど)。
・複数の窯を使用している場合は、どれか一つについて①②の2種類を提出してください。
・登り窯等手作り等で②がない場合は、その旨申立書(様式任意)を作成するとともに、LPガス又は電気を燃料とする窯であることが確認できる写真(取扱説明書等の該当部分、LPガスまたは電気との連結部分等)を添付してください。
- 7.写真で添付した窯が何を燃料としているのか、審査時に調べますか。
- 調べることがあります。本支援金は、LPガス又は電気を燃料とする窯が交付対象です。燃料がLPガス又は電気でないことが判明した場合は、交付後であっても返納していただきます。
- 8.当社は電気で申請予定です。事業所は一つですが、複数の電気契約をしています。使用量実績を合算して申請することはできますか。
- 動力として(窯を動かすために)使用している電気のみ申請可能です。
事務所等電灯用や空調用に使用しているなど、機器の動力として使用していない電気契約は使用量として含めることはできません。
動力として使用している電気の契約が複数ある場合は、申請額計算書のチェックボックスにチェックを入れてください。
なお、【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「LPガス又は電気いずれかの購入実績根拠書類」
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」は各契約分の提出が必要です。
- 9.当社は電気で申請予定です。
事業所が複数ありますが、電気の契約(請求)は一つです。書類は何を提出すれば良いですか。
- 【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「LPガス又は電気いずれかの購入実績根拠書類」は、事業所ごとに使用実績等が出ている場合、対象となる事業所すべての書類の提出が必要です。
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」は、1事業所分のみで構いません。
- 10.電気(又はLPガス)の契約が一つであり、動力用と事務所等電灯用の区別ができません。使用量はどのように算出すれば良いですか。
- 窯の動力以外の使用量は申請対象外です。窯を含めて、電灯等の対象機器の「消費電力」や「LPガス消費量」等で按分の上、機器ごとの使用量を概算し、窯だけの使用実績を申請してください。
- 11.県内に事業所が複数あり、まとめて申請する予定ですが、事業所ごとに電気(LPガス)の契約(請求)が異なります。書類は何を提出すれば良いですか。
- 事業所ごとに契約が異なる場合は、【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「LPガス又は電気いずれかの購入実績根拠書類」
06「交付対象者が使用しているLPガス又は電気を燃料とする窯の写真(①申請者が使用している窯及び人(申請者等)が一緒に写っている写真、②当該窯の銘板の写真、もしくはLPガス又は電気を燃料としていることが分かる写真)」について、各事業所分の提出が必要です。
1事業者につき申請は1度のみとなりますので、各事業所の書類を揃えた上で申請してください。
- 12.【申請時に準備いただく書類】のうち、01 様式1-2号はどのように記入するのですか。
- 所在地(確定申告書記載の住所)と異なる住所で申請対象となる事業所が複数ある場合、様式1-2号に記入してください。ただし、申請書に記載の本社所在地(個人事業主の場合は確定申告書記載の所在地)1箇所のみでLPガス又は電気を使用している場合は、様式1-2号の提出は不要です。
- 13.LPガス又は電気を使用していますが、請求書や納品書などを紛失ししたため、使用量又は購入量がわかる書類を提出できません。どのようにすればよいですか。
- 取引事業者へ再発行を求めてください。
- 14.LPガス又は電気の購入実績根拠書類は、インターネットでしか確認できません。どのようにすればよいですか。
- 対象期間(2024年4月~9月)の各月毎の使用量、申請者名(または事業者名)がわかる状態でパソコン画面をプリントしたものを添付してください。
改変が可能なエクセルやcsvデータでの申請はできません。
また、申請する全事業所、全ての購入実績根拠書類が必要です。
- 15.確定申告書の写しは、いつのものを提出すればよいですか。
- 直近(令和5年度又は令和6年度)のものを提出してください。
- 16.税務署に確定申告書は提出済みですが、紛失等により控え(写し)がない場合は、どうすればよいですか。
- 管轄の税務署にて、「保有個人情報開示請求」により確定申告書の写しの交付を受けた上で、写しを提出してください。
- 17.税務署に開業届は提出済みですが、紛失してしまった場合はどうすればよいですか。
- 管轄の税務署にて、「保有個人情報開示請求」により、開業届の写しの交付を受け、写しを提出してください。
- 18.申請者と口座名義人は異なっていてもよいですか。(法人の代表者の個人名義の振込口座に振り込んでもよいですか。)
- 申請者と振込先の口座名義は同一人物である必要があります。
万一異なる場合は支援金事務局にお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 19.申請書に押印欄が設けられていませんが、押印は必要ですか。
- 押印は必要ありません。
- 20.振込先口座が当座の場合、振込先口座がわかるものとして、通帳やキャッシュカードのコピー以外で「当座勘定照合表」は有効でしょうか。
- 「銀行・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できれば有効です。
- 21.ネットバンキングのため通帳を保有していませんが、何を提出したらよいですか。
- 「金融機関名・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できるページを印刷して添付書類としてください。
- 22.銀行口座通帳にカタカナの口座名義が書いてありません。どのようにすればよいですか。
- ほとんどの場合、通帳の表紙をめくった次の頁にカタカナの口座名義が記載されています。通帳の表紙とあわせてコピーを付けて申請してください。当座の場合は、小切手や手形の表紙にカタカナの口座名義が書かれています。通帳の表紙とあわせてコピーを付けて申請してください。
- 23.確定申告書の写しは税務署の収受印があるものを提出する必要がありますか。
- 紙で確定申告している場合は、税務署の収受印が押印された写しを提出してください。e-Taxの場合は、受付完了後にダウンロードできる、受付日時の印字された確定申告書を提出いただくか、e-Taxの受信通知と確定申告書の写しを併せて提出してください。
06
申請方法等について
- 1.申請書類はどこで入手できますか。
- 「申請方法」のページからダウンロードできます。
また、県民事務所、各市町村、又は商工会議所等でパンフレット・申請書様式を入手いただけます。
なお、電子上で申請いただくこともできます。
- 2.紙申請の場合、申請書類の郵送先はどこですか。申請書類を持参することはできますか。
- 支援金事務局あてにお送りください。なお、持参での提出は受け付けておりません。
〒451-0041 愛知県名古屋市西区幅下2-18-9
2025年窯業事業者燃油価格高騰対策支援金事務局 宛
- 3.申請にあたり、書類は折り曲げて投函しても良いですか。
- 折り曲げて申請しても申請書類は有効です。
- 4.代表者が変更になりました。再度申請をし直したほうが良いですか。
- 申請をし直す必要はありませんが、変更届を提出いただく必要がありますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 5.なぜ代表者の住所や生年月日、性別を記載する必要があるのですか。
- 愛知県警察へ暴力団員等でないことを確認する際に使用します。
- 6.メールアドレスを持っていない場合、申請書の「メールアドレス」欄は空欄でも構いませんか。
- メールアドレスがない場合は空欄で構いません。「電話番号」欄に、平日の午前9時から午後5時に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 7.申請書に誤った申請内容を記入してしまいました。訂正印で修正して良いですか。
- 支援金の速やかな交付のため、できる限り新しい申請書をご使用ください。申請書は「申請方法」のページからダウンロード可能です。なお、申請金額は修正不可ですので、誤って記載した場合は、必ず新しい申請書に記載をお願いします。
- 8.郵送申請の場合、普通郵便で送っても良いですか。
- 郵送申請の場合は、簡易書留、レターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で送付してください。また、提出時には必ず控えを取り、保管してください。
(提出した書類の控えは、交付を受けた日から5年間保存しなければなりません。)
- 9.口座の写し、LPガス又は電気の利用明細などはどのサイズで送れば良いですか。
- A4サイズの用紙にコピーして郵送してください。
- 10.郵送した申請書類は後日返却してもらえますか。
- 申請書類は返却しません。必要に応じてコピーするなど、控えを取ったうえで郵送してください。
- 11.申請について、直接教えていただきたいのですが、相談窓口等はありますか。
- 直接相談できる窓口は設けておりません。申請に関して分からないことがある場合は、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
07
電子申請について
- 1.電子申請の内容に誤りがあったことに気がつきました。修正は可能ですか。
- 支援金事務局へお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 2.電子申請はパソコンからしかできませんか。
- スマートフォンやタブレットなどからも申請可能です。
- 3.電子申請のため、メールアドレスを登録しましたが、メールが届きません。
- メールアドレスを登録していただくと、申請サイトのURLを記載したメールが送られてきます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか、迷惑メール設定等により受信拒否となっていないかご確認ください。
- 4.メールアドレス登録後に送られてきたメールのURLをクリックしても申請画面が表示されません。どうしたらよいですか。
- URLの全体をコピーし、インターネットの検索画面にペーストして検索してください。
08
支払・受け取りについて
- 1.いつ頃入金されるのですか。
- 審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、適切な申請書類の受理後、1か月程度を予定していますが、申請の状況により変動することがあります。
不備の場合は、不備書類を再提出いただいたのち、1か月程度を予定しております。
- 2.申請した協力金が口座に入金される際の送金人名は何ですか。
- 今回の支援金の送金人名は「アイチ サンシンカ」です。
- 3.振込日を指定することはできますか。
- 振込日の指定はできません。
- 4.受理された申請金額は間違いなく交付されますか。
- 申請に不備がなければ、申請金額のとおり交付されます。申請に不備がある場合は、申請内容の修正を依頼します。
- 5.口座振込以外の受け取りは可能ですか。
- 不可です。ご指定の口座に愛知県よりお振込みします。
- 6.複数口座に分けて支援金を受け取ることは可能ですか。
- 不可です。ご指定の口座に愛知県よりお振込みします。
- 7.一度交付された支援金が取り消しになる場合はありますか。
- 虚偽および不正が判明した場合などは、取消となる場合があります。その場合、支援金の返還および加算金の支払いをしていただく可能性があります。
09
その他
- 1.今回の支援金は課税対象となりますか。
- 法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことです。
- 2.電子申請のシステム上で、申請状況の進捗が変わらないが、どうなっていますか。
- 多数の申請をいただいており、順次審査を進めております。適切な申請書の受理後概ね1ヶ月程度でお支払いする予定ですが、申請状況によっては1ヶ月以上お時間をいただく場合もありますので、恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。
- 3.支援金はLPガス又は電気購入以外の用途に使用しても良いですか。
- 支援金の使途に制限はありません。
- 4.事務局から申請者へ送付される書類の郵送先は指定できますか。
- 不備があった場合に書類を返却する際は、申請書に記載の「郵便物の送付先住所」に送付します。
- 5.事務局のメールアドレスを教えてください。
- メールアドレスはございません。
- 6.郵送申請してから一か月以上経過しても事務局から何も連絡がありません。
- 支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
- 7.よくある質問を確認しても解決しないときはどこに問い合わせればよいですか。
- 支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-581-2560 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)