愛知県内に事業所を置く中小企業者等であり、2025年7月1日時点で、当該事業所において
LPガスを燃料とする窯を用いて窯業製品の製造を行う、以下に示す窯業事業者とする。
卸売(小売)、製造設備を所有していない事業者は対象外です。
※写真はイメージです。
※ 中小企業者等とは、以下の項目のいずれかを満たすものを指します。
・ 資本金の額または出資の総額が3億円以下
・ 常時使用する従業員の数が300人以下
・ 中小企業等協同組合等に加入している事業者
・個人事業者 ※消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項3号で定める個人事業者
※ 2025年4月~6月までの使用量実績をもとに算出